大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1717 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人馬淵健三の上告趣意第一点について。

しかし被告人は原審認定の如き指定繊維製品の販売業者ではなかつたという主張

は事実誤認の主張であつて上告適法の理由にならない。また原判決の法令の適用は

正当であつて何等法令の適用を誤つた違法はないから論旨は採用できない。

同第二点について。

原判決がその法律適用の部分において掲げている昭和一七年一月二〇日商工省告

示第四九号には「繊維製品配給消費統制規則第二条ノ規定ニ依リ繊維製品左ノ通指

定ス」とあつて、綿織物毛織物絹織物等が右指定繊維製品として列記されている。

而して被告人が販売譲渡した繊維製品が右指定繊維製品であることは原判文上明確

に示されているのである。所論繊維製品配給消費統制規則第二条には「商工大臣ノ

指定スル繊維製品(以下指定繊維製品ト称ス)」とあるだけであつて具体的に如何

なる繊維製品が指定されているかは同条からは判らないのである。従つて被告人の

所為が同規則九条の違反であることを示すためには同条と同条にいわゆる指定繊維

製品とは如何なる繊維製品であるかを具体的に明示している前記昭和一七年一月二

〇日商工省告示第四九号を掲げれば足るのであつて同規則二条を掲げる必要はない

のである。それゆえ論旨は理由がない。

同第三点について。

しかし所論被告人提出の自供始末書及び中村春雄提出の買受始末書には原判示に

照応する記載があるから原判決には所論のような違法はない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

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検察官 三堀博関与

昭和二六年五月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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